ボーダーレス化した業界

ここ最近気づくことは、札幌の街中に接骨院、整骨院、整体院、リラクゼーション系のサロンなどが急増していることです。

マッサージ

どうしてこんなにも増えたのでしょうか。接骨院、整骨院のお話は次回にすることとして、まずは、整体院やカイロプラクティック、リフレ、オイルマッサージ、クイックマッサージなどのリラクゼーション産業について考えたいと思います。

今や1兆円産業と言われるリラクゼーション業界。街中に派手な看板や、チラシ、クーポン券などで、とても人目に付く宣伝をしています。

ちなみに、私は、「あん摩・マッサージ・指圧師」の国家資格を保有しており、札幌市の保健所へ届出をして開業しております。あん摩・マッサージ・指圧師になるには、厚生労働省に認定された学校で3年間勉強し、資格試験に合格しなければなりません。あん摩・マッサージ・指圧師には、認可されていることもあれば、様々な法的規制もあります。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、あはき法)の第一条に、以下のように示されています。

医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

これによると、医師以外で、人の体に対し、あん摩・マッサージ・指圧を職業として行うことを明確に禁止しています。

では、現状はどうでしょうか。街中にあるリラクゼーション産業を調べてみると、あん摩・マッサージ・指圧師の免許を持っている人はほとんどいないというのが現状ではないでしょうか。いわゆる無資格、無免許営業です。それでいて、腰痛肩こりなどに対して施術を行うというところは同じなのです。

あはき法の第一条に、上記のように示されているのに、何故、無資格者がマッサージなどの業務を行えるのだろうか。ここに法の抜け道があるのです。

リラクゼーション系の店舗は、たとえ無資格であっても、実際にやっていることは、指圧やマッサージに変わりはありません。これらの店舗が法的規制をすり抜ける方法は、看板などの広告に、あん摩・マッサージ・指圧という文字を使わないということです。

どういうことかというと、例えば、「もみほぐし」、「ほぐし処」、「もみ処」、「リフレクソロジー」、「手もみ」、「足つぼマッサージ」、「リラクゼーション」、「エステ」などという名称にしています。体を揉むが「あん摩・マッサージ・指圧」の表示の無いものは「マッサージ類似ビジネス」となり、「あはき法」の規制の範囲外で、広告の規制に当たらないため、自由にそして派手に宣伝が出来ています。

「あはき法第7条」に以下の様な広告の規制があります。

第七条 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所

二 第一条に規定する業務の種類

三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

四 施術日又は施術時間

五 その他厚生労働大臣が指定する事項

この法律には、様々な解釈がありますが、基本的に、「あん摩・マッサージ・指圧師」は、看板やチラシに、施術内容のコースや、料金、症状名を掲げることが禁止されています。

尚、ここで述べる広告とは、医療広告ガイドラインとして、厚生労働省が平成 19 年 4 月に作成し、全国の保健所に基準にするようお達しをしているものです。 医療広告ガイドラインによる広告の定義は次のとおりです。 

 (1)誘因性 ゆういんせい (患者の受診等を誘引する意図があること)

 (2)認知性(一般人が認知できる状態であること)

 (3)特定性(医業もしくは歯科医業を提供する者又は病院もしくは診療所が特定可能であること)

※ 上記、(1)から(3)を満たす場合に広告とみなす   

ここで、問題となるのは、インターネットのホームページはどうなるのかということです。医療広告ガイドラインには「医療施設のホームページのあり方」として次のよ うな文が書かれています。 以下にその文章を掲載します。

„ 医療施設のホームページについては、当該施設の情報を得ようとする者 が、URL の入力やネット上での検索により自主的に閲覧するものであ るため、「情報提供」や「広報」として扱われており、原則的に「広告」 とは見なされていない。 

„ 医療施設ホームページが、いわゆる「広告規制」の対象外であることは 前述の通りである。しかし、厚生労働省の「医療広告ガイドライン」で は、ネット上の情報についても、以下のようなものは広告と判断され、 その内容は規制の対象となる場合があるとしているので、留意された い。 

▼特定の意味を連想させるホームページの URL やメールアドレス 

例えば、 「http://gannkieru.ne.jp/」や「no1hospi@*****.or.jp」等は、それ ぞれ「癌消える」、 「No.1 Hospital」を連想させるため、「広告規制」で禁止 されている誇大広告や比較広告に該当する。 

▼Eメールやホームページ上のバナー広告 

メールマガジンや不特定多数へ配信する情報メール、商用サイト等の媒体に費用を支払って掲載するバナー広告は、文字通り広告に該当する。 

▼検索サイトの検索結果への干渉  

検索サイトにおいて特定の検索文字で検索した際に、スポンサーとして別枠で表示される場合、または検索サイトの運営会社等に費用を支払うことにより、意図的に検索結果の上位に表示されるようにした場合については、広告としてみなされる可能性がある。  

上記の様に、通常のホームページに関しては、広告ではないとの解釈になっております。ただし、バナー広告や、グーグルやヤフーにリスティング広告などの有料サービスを利用した際は、広告と見なされるということなので、有料でポータルサイトに登録することなども恐らく広告となるのではないでしょうか。

まあ、これを見ると、時代の流れに法律が追いついてないといった感があります。いずれにしても、我々、「あん摩・マッサージ・指圧師」は、あれもダメ、これもダメと、法的な規制にがんじがらめにされて、自由競争の中で、もがき苦しんでいるというのが現状です。

無資格のカイロプラクティック、整体、もみほぐし、リフレクソロジーなどが、何の規制もなく伸び伸びと、羽ばたいているのとは対照的です。

ここでお断りしておきたいのは、私は決して無資格者を非難しているのではないということです。資格が無くても一生懸命に勉強され、素晴らしいお仕事をして、社会に貢献している方々もたくさん知っています。逆に、資格があっても、それにあぐらをかいて、全く勉強しない施術者もいます。

ただ残念ながら、比率から言ったら無資格者の方が、知識、技術、安全面で問題があると思います。現状では玉石混交の無法地帯と化していますが、マッサージ並びに、マッサージ関連業界の健全な発展を切に願うばかりです。

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肩こり・腰痛・坐骨神経痛・椎間板ヘルニア・ぎっくり腰・めまい・頭痛・脊柱管狭窄症・自律神経失調症・五十肩・膝の痛み、股関節の痛み等、様々な症状の根本原因を施術する整体治療院 。あん摩・マッサージ・指圧師の国家資格取得者「札幌 キネシオロジーの谷井治療室」です。

全国どこでも遠隔施術も承ります。https://www.taniithiryousitu.com/distant-healing/
札幌市営地下鉄中島公園駅から徒歩1分と好アクセスです。

ご予約は TEL: 011-211-4857 にお電話下さい。

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