整体治療イラスト

整体(せいたい)とは、徒手を用いた手技療法、代替医療、民間療法を指すことが多く、アメリカ発祥のカイロプラクティックオステオパシーの手技も、日本においては、国家資格などではないため「整体」の中に含まれるという考えもあります。
また整体がカイロプラクティックやオステオパシーの影響を強く受けているのは事実です。

また、「指圧」も、オステオパシーなどの影響を強く受けており、指圧の目的の一つに、そもそもは骨格的な矯正も考慮されていた部分があるのです。

私がお世話になった「長生療術:ちょうせいりょうじゅつ」も元は、アメリカのオステオパシーの影響を強く受けています。大正時代に日本にオステオパシーが伝来し、その流れの一つとして様々な「療術:りょうじゅつ」などの手技療法が広まりました。

整体という名前を有名にしたのは、野口晴哉 (のぐちはるちか)で、整体操法(野口整体)を世に広めました。

また、橋本敬三(はしもとけいぞう)医師の開発した操体法(そうたいほう)も、整体の分類に入ると思います。

これらのことから、「整体」とは日本古来から有った治療法と海外から入ってきたカイロプラクティックやオステオパシーなどの手技療法が統合され発展したものといえます。ですから「カイロプラクティック 整体」とか「整体 カイロプラクティック」「オステオパシー 整体」などという広告もよく目にします。また「 マニピュレーション 」という表現で施術を行っている整体治療院もあります。

特に「脊椎マニピュレーション」は米国でも腰痛などの疼痛緩和に、その効果が認められており、専門の有資格者が行う脊椎マニピュレーションは、安全に施術を受けることができます。

日本においては、整体は国家資格ではないため、手技の技量や医学的な教育レベルにもかなりの差があります。ある意味、玉石混交という状況です。

大きく分けると、「あん摩・マッサージ・指圧師」や「鍼灸師」「柔道整復師」などの国家資格の有資格者が、施術の一環として行う整体と、無資格の「エステシャン」「セラピスト」「 リフレクソロジスト 」などが行う「美容整体」「小顔整体」などの整体に大別することができます。

この様に治療系の整体と美容系・癒し系の整体に目的がわかれますが、有資格者が行うものでも無資格者が行うものでも、整体自体が法的に資格として認められていないため実際は誰でも開業ができてしまうのが実情です。

これらのものを法的には、医業類似行為 (いぎょうるいじこうい)というくくりでまとめられています。

医業類似行為とは、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の行為4種と、カイロプラクティックや整体のような、法定の行為以外の民間療法を含む概念です。

マッサージなどが心地いいだけの癒し系、慰安系のものが多いのに対し、整体はどちらかというと、腰痛や肩こり、痛み・痺れなどの根本原因を施術する治療系の整体治療院が多いのが特徴です。

よって、痛みやしびれ、コリがある患部を直接的に施術しないで、原因となっている部位を矯正することで、症状の改善を目指す場合もあるのです。

なお、無資格者の整体師は、既往歴などを聞き取る問診を行うことは法的に認められていません。

また、無資格者が行う整体においては、医療費控除の対象にはなりません。

現在の日本における「整体」の位置づけは、過去の判例により以下のように考えられています。

免許を必要としない医業類似行為は「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」「実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要」

最高裁判所判例 昭和35年1月27日 昭和29(あ)2990

上記の理由から、人体に害を及ぼさないものは、無資格者の整体施術でも取り締まりの対象にはならないということです。

また、日本国憲法22条が保障している職業選択の自由によって、守られている部分もあります。

整体院、治療院、施術所は現在コンビニエンスストアーよりも多く存在すると言われています。ただし施術内容や技術レベル、教育水準は一律ではありませんので、ご注意ください!

TEL 011-211-4857

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